「退職届を出したのに受け取ってもらえない」「辞めたいと伝えたら怒鳴られて話が進まない」。退職を切り出したあとに、会社との話し合いが止まってしまうケースは少なくありません。
結論から言えば、期間の定めのない雇用契約であれば、退職に会社の許可は必要ありません。民法627条により、労働者はいつでも解約を申し入れることができ、申し入れから2週間が経過すれば雇用契約は終了するとされています。
この記事では、会社が退職を認めない状況で何が起きているのかを整理し、順を追って解決するための手順をまとめます。
退職の意思表示は労働者の権利
退職は「会社に認めてもらうもの」ではなく、労働者から契約の終了を申し入れる行為です。民法627条1項は、雇用の期間を定めなかった場合、当事者はいつでも解約の申し入れができ、申し入れの日から2週間の経過によって雇用は終了すると定めています。
就業規則に「退職は3か月前までに申し出ること」と書かれている場合もありますが、これは社内のルールであり、民法の規定を上回って労働者を拘束するものではないと解されています。実務上は引き継ぎのために就業規則に沿って動くのが望ましい一方、会社が受理を拒み続けても、意思表示そのものが無効になるわけではありません。
押さえておきたいポイント
- 期間の定めのない雇用では、退職に会社の承諾は必要とされていない
- 民法627条により、申し入れから2週間の経過で契約は終了する
- 「退職届を受け取らない」という対応は、意思表示があった事実を消すものではない
- いつ・誰に・どう伝えたかを記録に残しておくことが重要になる
退職を認めてもらえないときの伝え方
話が止まっている場合、伝え方を変えるだけで進むことがあります。口頭のみのやり取りは「言った・言わない」になりやすいため、段階的に記録の残る方法へ切り替えていきます。
| 段階 | 方法 | ねらい |
|---|---|---|
| 第1段階 | 直属の上司へ口頭で伝える | 通常はここで完了する。日時と相手を控えておく |
| 第2段階 | 退職届を書面で提出し、控えを保管する | 提出した事実を自分の手元に残す |
| 第3段階 | 内容証明郵便で退職届を送付する | いつ・どんな内容を送ったかを郵便局が証明する |
第2段階では、提出前に退職届をスマートフォンで撮影しておく、メールで送る場合は自分にもCCを入れる、といった方法で控えを残せます。人事部が別にある会社では、上司を通さず人事へ直接提出できる場合もあります。
それでも辞められないときの手順
上司が取り合わない、退職届を突き返される、話し合いの場すら設けられない。こうした状況では、次の順序で進めます。
- 意思表示の日付を確定させる
内容証明郵便で退職届を送付します。到達した日を起点に2週間を数えられるようになります。 - やり取りの記録を集める
メール、チャットの履歴、勤務表、就業規則の該当箇所を保存します。後の相談で必要になります。 - 会社以外の窓口に相談する
各都道府県の労働局には総合労働相談コーナーが設置されており、無料で相談できます。 - 第三者に間に入ってもらう
自分から連絡すること自体が難しい状態であれば、退職代行サービスや弁護士に依頼するという選択肢があります。
自分から連絡できない状態が続く場合
体調を崩している、電話に出るのが怖い、出社そのものが難しい。そうした状態では、手順どおりに動くこと自体が負担になります。第三者が本人に代わって連絡を行うサービスを利用する方法があります。
退職代行Jobsは株式会社アレスが運営し、合同労働組合ユニオンジャパンと連携しているサービスです。料金はシンプルプランが27,000円、労働組合に同時加入する安心パックプランが29,000円です(いずれも税込・2026年8月時点)。相談はLINE・メール・電話で24時間365日受け付けています。
会社との交渉は、運営会社ではなく提携する労働組合が団体交渉として行う建て付けです。一方で、未払い残業代の請求や訴訟の代理を行うことはできません。未払い賃金や退職金の請求まで必要な場合は、弁護士に依頼する必要があります。
雇用形態による違い
ここまでは期間の定めのない雇用を前提としてきました。契約社員や派遣社員など、期間の定めがある場合は扱いが異なります。
確認しておきたいこと
- 正社員など期間の定めのない雇用/民法627条により、申し入れから2週間で終了するとされている
- 契約社員など期間の定めのある雇用/原則は契約期間の満了まで。ただし、やむを得ない事由があるときは期間の途中でも解除できるとされている(民法628条)
- 公務員/民法ではなく各自治体の条例や規則が適用されるため、扱いが異なる
自分の雇用形態がどれにあたるかは、雇用契約書または労働条件通知書で確認できます。手元にない場合は、会社に交付を求めることができます。
トラブルになりやすいケースと対処法
注意したいケース
1. 損害賠償を請求すると言われた
退職したこと自体を理由に損害賠償が認められるケースは限られているとされています。ただし個別の事情によるため、実際に請求された場合は弁護士への相談が必要です。その場で示談書や誓約書に署名しないよう注意してください。
2. 離職票や源泉徴収票を出してもらえない
離職票は雇用保険の失業給付を受けるために必要な書類です。会社が発行に応じない場合は、管轄のハローワークに相談することで手続きが進むことがあります。
3. 退職を認める代わりに条件を出された
「後任が決まるまで残れ」「有給は放棄しろ」といった条件は、法律上の根拠があるとは限りません。その場で応じず、記録を残したうえで第三者に相談してください。
よくある質問
Q. 退職届を受け取ってもらえない場合、どうすればよいですか。
A. 内容証明郵便で送付する方法があります。郵便局が、いつ・どのような内容の文書を送ったかを証明してくれるため、意思表示をした事実と日付を残せます。
Q. 就業規則に「3か月前までに申し出ること」とありますが、従う必要がありますか。
A. 引き継ぎの都合上、可能であれば沿うことが望ましいとされています。一方で、期間の定めのない雇用については民法627条の2週間が適用されると解されており、就業規則の定めが常に優先されるわけではありません。
Q. 有給休暇が残っています。退職前に使えますか。
A. 年次有給休暇は労働基準法で認められた権利です。退職日までの範囲で消化を申し出ることができます。ただし引き継ぎとの調整が必要になるため、早めに伝えることでトラブルを避けやすくなります。
Q. 退職代行を使うと、会社から連絡が来ますか。
A. サービスによって対応範囲が異なります。依頼前に、本人への連絡を止める対応が含まれるかどうかを確認してください。なお、未払い賃金の請求など法律上の交渉が必要な場合は、弁護士でなければ対応できない範囲があります。
まとめ
- 期間の定めのない雇用では、退職に会社の承諾は必要とされていない。民法627条により、申し入れから2週間の経過で契約は終了する
- 話が進まない場合は、口頭から書面、書面から内容証明郵便へと、記録の残る方法に段階的に切り替える
- 自分から連絡すること自体が難しい状態であれば、退職代行や弁護士など第三者に間に入ってもらう選択肢がある
退職の手続きが動き出したら、次の職場を探す準備も並行して進められます。在職中から求人を見ておくことで、退職後の空白期間を短くしやすくなります。
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