「辞めたいと伝えたら、後任が決まるまで待ってほしいと言われた」「君がいないと回らないと引き止められて、話が前に進まない」。退職を切り出したあと、引き止めで足止めされる状況は珍しくありません。
結論から言えば、引き止めに応じる義務はありません。期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条により、労働者はいつでも解約を申し入れることができ、申し入れの日から2週間が経過すれば雇用契約は終了するとされています。
この記事では、引き止めのパターンごとに何が起きているのかを整理し、話を前に進めるための手順をまとめます。
引き止めに応じる義務はない
退職は、会社の承諾を得て初めて成立するものではありません。労働者から契約の終了を申し入れる行為です。会社が「認めない」と言っても、申し入れの事実がなくなるわけではありません。
就業規則に「退職は3か月前までに申し出ること」と定められている場合もありますが、これは社内のルールです。実務上は引き継ぎのために沿うことが望ましい一方、民法の規定を超えて労働者を拘束するものではないと解されています。
押さえておきたいポイント
- 期間の定めのない雇用では、退職に会社の承諾は必要とされていない
- 民法627条により、申し入れから2週間の経過で契約は終了する
- 「後任が決まるまで」は会社側の都合であり、退職を止める法的根拠にはならない
- いつ・誰に・どう伝えたかを記録に残しておくことが、後の判断材料になる
引き止めのパターンと、その正体
引き止めの言葉は、大きく3種類に分かれます。どれにあたるかが分かると、対応の仕方が決まります。
| タイプ | よくある言葉 | どう考えるか |
|---|---|---|
| 情に訴える | 「君がいないと困る」「裏切るのか」 | 評価してもらえた事実は受け止めつつ、退職の判断とは切り離す |
| 条件を出す | 「昇給する」「部署を替える」 | 辞めたい理由が本当に解消されるかで判断する。口約束は残らない |
| 圧力をかける | 「損害賠償を請求する」「懲戒にする」 | 法的根拠を伴わないことが多い。記録を残し、第三者に相談する |
特に注意したいのが2つ目です。条件を提示されて残った場合、その条件が実現されるとは限りません。残る判断をするなら、昇給額や異動時期を書面で示してもらってください。
話を前に進める手順
引き止めが続く場合は、口頭のやり取りから記録の残る方法へ切り替えていきます。
- 退職日を明示して伝える
「そのうち辞めたい」ではなく「◯月◯日をもって退職します」と日付で伝えます。相談ではなく通知の形にすることで、交渉の余地がある話だと受け取られにくくなります。 - 退職届を書面で提出し、控えを残す
提出前に撮影しておく、メールで送る場合は自分にもCCを入れるなど、提出した事実を手元に残します。 - 受理されない場合は内容証明郵便で送る
郵便局が、いつ・どのような内容の文書を送ったかを証明します。到達日を起点に2週間を数えられるようになります。 - 引き継ぎ資料を先に作っておく
「引き継ぎが終わっていない」という理由を先回りして潰せます。担当業務、進行中の案件、連絡先を一覧にしておくだけで十分です。
自分から伝えること自体が難しい場合
強い引き止めが続き、話し合いの場そのものが負担になっている場合は、第三者に間に入ってもらう方法があります。
退職代行Jobsは株式会社アレスが運営し、合同労働組合ユニオンジャパンと連携しているサービスです。料金はシンプルプランが27,000円、労働組合に同時加入する安心パックプランが29,000円です(いずれも税込・2026年8月時点)。相談はLINE・メール・電話で24時間365日受け付けています。
会社との交渉は、運営会社ではなく提携する労働組合が団体交渉として行う建て付けです。一方で、未払い残業代の請求や訴訟の代理を行うことはできません。金銭の請求まで必要な場合は、弁護士に依頼する必要があります。
雇用形態による違い
確認しておきたいこと
- 正社員など期間の定めのない雇用/民法627条により、申し入れから2週間で終了するとされている
- 契約社員など期間の定めのある雇用/原則は契約期間の満了まで。ただし、やむを得ない事由があるときは期間の途中でも解除できるとされている(民法628条)
- 公務員/民法ではなく各自治体の条例や規則が適用されるため、扱いが異なる
自分がどれにあたるかは、雇用契約書または労働条件通知書で確認できます。手元にない場合は、会社に交付を求めることができます。
トラブルになりやすいケースと対処法
注意したいケース
1. 「損害賠償を請求する」と言われた
退職したこと自体を理由に損害賠償が認められるケースは限られているとされています。ただし個別の事情によるため、実際に請求された場合は弁護士への相談が必要です。その場で示談書や誓約書に署名しないよう注意してください。
2. 条件を提示されて残ったが、実現されなかった
昇給や異動の約束が口頭のみだった場合、後から確認する手段がありません。残る判断をするなら、条件を書面で示してもらってから決めてください。
3. 退職届を突き返され続ける
受け取らないという対応は、意思表示があった事実を消すものではありません。内容証明郵便で送付し、日付を確定させてください。
よくある質問
Q. 後任が決まるまで辞められないと言われました。従う必要がありますか。
A. 後任の補充は会社の人事上の問題であり、退職を止める法的根拠にはならないと解されています。引き継ぎに協力する姿勢を示しつつ、退職日を明示して伝えてください。
Q. 昇給を提示されました。残ったほうがよいでしょうか。
A. 辞めたい理由がその条件で解消されるかどうかで判断してください。理由が人間関係や働き方にある場合、金額では解決しないことがあります。残る場合は条件を書面で確認してください。
Q. 有給が残っています。引き止められている状態でも消化できますか。
A. 年次有給休暇は労働基準法で認められた権利です。退職日までの範囲で消化を申し出ることができます。引き継ぎとの調整が必要になるため、早めに伝えることでトラブルを避けやすくなります。
Q. 退職届を出したあとに撤回できますか。
A. 会社が承諾した後は、原則として一方的な撤回はできないと解されています。提出前に、本当に退職する意思が固まっているかを確認してください。
まとめ
- 引き止めに応じる義務はない。期間の定めのない雇用では、民法627条により申し入れから2週間の経過で契約は終了する
- 引き止めは「情に訴える」「条件を出す」「圧力をかける」の3種類。条件を提示された場合は、口約束ではなく書面で確認する
- 話が進まないときは、口頭から書面、書面から内容証明郵便へと、記録の残る方法に切り替える
退職の見通しが立ったら、次の職場を探す準備も並行して進められます。在職中から求人を見ておくことで、退職後の空白期間を短くしやすくなります。
ビズリーチは、職務経歴書を登録するとスカウトが届く転職サービスです。登録は無料で、公式サイトでは年収1,000万円以上の求人が5割以上を占めると案内されています。管理職やスペシャリスト向けの求人が中心のため、一定の経験やスキルがある方に向いています。登録後に職務経歴書の審査があります。


コメント