退職後にやる手続きの順番【2026年版】健康保険・年金・失業給付を漏れなく進める

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退職後の書類を確認する人の手元

「退職したあと、何から手をつければいいのか分からない」「保険証を返したあと、病院に行けるのか不安」。退職日を迎えると、それまで会社がまとめて処理していた手続きが、一度に自分の手元へ移ります。

結論から言えば、退職後の手続きには期限が決まっているものと、決まっていないものがあります。先に期限のあるものから片づければ、あとは順番に進めても間に合います。特に急ぐのは健康保険と年金の2つです。

この記事では、退職後にやる手続きを期限順に整理し、進める順番と必要な書類、つまずきやすいケースへの対処法をまとめます。

目次

退職後の手続きは大きく4種類

会社を辞めたあとに発生する手続きは、次の4つに分けられます。転職先が決まっていて、退職の翌日から入社する場合は、多くを新しい勤務先が処理します。

押さえておきたいポイント

  • 健康保険…空白期間をつくらないため、退職後すぐに切り替える
  • 年金…厚生年金から国民年金へ切り替える(次の勤務先に入るまでの間)
  • 雇用保険(失業給付)…すぐに働ける状態で求職活動をする人が対象
  • 税金…年内に再就職しない場合、翌年に自分で確定申告をする

転職先が決まっており、退職日と入社日が連続している場合は、健康保険と年金は新しい勤務先の手続きに乗ります。空白が1日でもある場合は、自分で切り替えが必要です。

期限のある手続きと、その順番

期限が短いものから並べると、優先順位がはっきりします。

手続き期限窓口
国民年金(第1号)への切替退職日の翌日から14日以内住所地の市区役所または町村役場
健康保険の任意継続退職日の翌日から20日以内住所地を管轄する協会けんぽ支部
国民健康保険への加入自治体の案内で確認住所地の市区町村の窓口
失業給付の申し込み期限の定めなし(受給期間に注意)住所地を管轄するハローワーク

※ 期限は日本年金機構および全国健康保険協会(協会けんぽ)の案内にもとづきます(2026年9月時点)。健康保険組合に加入していた場合は、加入先の組合の案内を確認してください。

健康保険には、任意継続、国民健康保険、家族の扶養に入るという3つの選択肢があります。保険料の計算方法が異なるため、どれが安くなるかは人によって変わります。任意継続の期限が20日と短いので、迷っている場合も先に金額を問い合わせておくと選択肢を残せます。

進め方の手順

実際に動く順番は次のとおりです。1と2は退職前から準備できます。

  1. 退職時に受け取る書類を確認する
    離職票、雇用保険被保険者証、年金手帳または基礎年金番号通知書、源泉徴収票、健康保険資格喪失証明書です。離職票と源泉徴収票は退職後の郵送になることが多く、手元に届くまで数週間かかります。
  2. 健康保険をどれにするか決める
    任意継続と国民健康保険の保険料を、それぞれの窓口に問い合わせて比較します。家族の扶養に入れる場合は、収入の条件を確認します。
  3. 市区町村の窓口で年金と保険をまとめて手続きする
    国民年金の切替と国民健康保険の加入は同じ庁舎で済むことが多く、1回の来庁でまとめられます。任意継続を選ぶ場合は、協会けんぽ支部への提出が別途必要です。
  4. 離職票が届いたらハローワークへ行く
    失業給付を受けるには、求職の申し込みが前提です。書類が届いてから動けば問題ありません。

次の勤務先を並行して探す場合

手続きと並行して求人を見ておくと、空白期間を短くしやすくなります。在職中から登録できるサービスもあります。

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ケース別に変わる進め方

確認しておきたいこと

  • 転職先が決まっていて空白がない場合…健康保険と年金は新しい勤務先が手続きします。自分で動くのは、源泉徴収票を新しい勤務先へ提出することが中心です
  • 数か月の空白がある場合…健康保険と年金の切替が必要です。年内に再就職しなければ、翌年に自分で確定申告をします
  • 家族の扶養に入る場合…扶養の収入条件を満たすかを、家族の勤務先の健康保険窓口に確認します
  • すぐに働けない事情がある場合…失業給付は「働ける状態で求職活動をする人」が対象です。事情によっては受給期間の取り扱いが変わるため、ハローワークで相談してください

トラブルになりやすいケースと対処法

注意したいケース1:離職票が届かない

離職票は、会社がハローワークへ手続きをしたうえで交付されます。退職から数週間かかるのが通常です。待っても届かない場合は会社へ督促し、それでも進まないときは住所地を管轄するハローワークに相談できます。

注意したいケース2:切替前に病院にかかる必要が出た

手続きが済む前に受診した場合、いったん窓口で全額を支払い、あとから請求する形になることがあります。取り扱いは加入先によって異なるため、受診前に切替先の窓口へ確認してください。

注意したいケース3:そもそも退職が完了していない

「退職届を受け取ってもらえない」「引き止められて話が進まない」という状態では、ここまでの手続きに進めません。期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条により、申し入れの日から2週間の経過で契約は終了するとされています。自分から伝えることが難しい場合は、第三者に間に入ってもらう方法があります。

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よくある質問(FAQ)

Q. 手続きの期限を過ぎてしまいました。どうなりますか。
A. 手続き自体は期限後も受け付けられるのが一般的ですが、保険料をさかのぼって支払う、任意継続を選べなくなるといった不利益が生じることがあります。気づいた時点で早めに窓口へ相談してください。

Q. 健康保険は任意継続と国民健康保険のどちらが安いですか。
A. 保険料の計算方法が異なるため、一律には決まりません。任意継続は協会けんぽ支部または加入していた健康保険組合、国民健康保険は市区町村の窓口で、それぞれ金額を確認して比較してください。

Q. 失業給付はいつから受け取れますか。
A. 求職の申し込みをしたあと、自己都合か会社都合かによって受け取り始める時期が変わります。具体的な日程はハローワークの案内で確認してください。

Q. 年内に再就職しない場合、税金はどうなりますか。
A. 年末調整が行われないため、翌年に自分で確定申告をすることになります。退職時に受け取る源泉徴収票が必要になるので、なくさないよう保管してください。

まとめ

  • 退職後の手続きは健康保険・年金・雇用保険・税金の4つ。期限の短いものから片づける
  • 国民年金の切替は退職日の翌日から14日以内、健康保険の任意継続は20日以内(2026年9月時点)
  • 離職票や源泉徴収票は退職後に郵送されることが多い。届く前にできる比較・問い合わせを先に済ませておく

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