「退職代行に依頼したあと、当日は何が起きるのか分からない」「会社から自分に電話がかかってくるのではないか」。退職代行の利用を検討する段階で、当日の流れが見えないことが不安につながっているケースは少なくありません。
結論から言えば、依頼者が当日にやることはほとんどありません。期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条により、労働者はいつでも解約を申し入れることができ、申し入れの日から2週間の経過で契約は終了するとされています。退職代行は、この「申し入れ」を本人に代わって伝える手続きにあたります。
この記事では、依頼から退職完了までの流れを時系列で整理し、事前に準備しておくものと、つまずきやすいポイントをまとめます。
退職代行が代わりにやること・やらないこと
退職代行は「会社を辞めさせてくれるサービス」ではなく、退職の意思を本人に代わって会社へ伝えるサービスです。退職そのものは、あくまで労働者本人の申し入れによって成立します。
ここを取り違えると、期待していた対応と実際の範囲がずれます。特に注意したいのが、運営主体によってできることの範囲が変わる点です。民間業者は意思の伝達までが基本で、労働条件の交渉は労働組合、金銭の請求や訴訟の代理は弁護士の領域とされています。
押さえておきたいポイント
- 退職代行は「意思を伝える」手続き。退職の効力は本人の申し入れから生じる
- 期間の定めのない雇用では、民法627条により申し入れから2週間の経過で契約は終了する
- 交渉の可否・範囲は運営主体(民間業者/労働組合/弁護士)によって変わる
- 依頼した時点で会社との直接のやり取りは止まるが、貸与品の返却など事務手続きは残る
依頼から退職完了までのタイムライン
多くのサービスは、前日までの申し込みで翌朝の連絡に対応します。実際に動く順番は次のとおりです。
| タイミング | やること | 担当 |
|---|---|---|
| 前日まで | 無料相談・申し込み・支払い・情報の共有 | 本人 |
| 当日の朝 | 会社へ退職の意思を連絡 | 退職代行 |
| 当日〜数日 | 有給消化・貸与品・書類の受け渡しの調整 | 退職代行 |
| 数日〜2週間 | 貸与品の返却、私物の受け取り | 本人(郵送で完結することが多い) |
| 退職日以降 | 離職票・源泉徴収票などの受け取り | 会社→本人 |
当日の連絡が入った時点で、会社からの連絡先は退職代行に一本化されるのが一般的です。それでも会社が本人に直接連絡してくることはあり得ますが、その場合も対応の義務はなく、依頼先に転送すれば足ります。
依頼前に準備しておく4つのこと
当日をスムーズに進められるかどうかは、前日までの準備でほぼ決まります。
- 勤務先の正確な情報をそろえる
会社の正式名称、所属部署、直属の上司の氏名、会社の電話番号を控えておきます。雇用契約書や給与明細に記載があります。 - 希望条件を1枚にまとめる
退職希望日、有給を消化したいか、私物の受け取り方法、離職票が必要かを箇条書きにしておきます。相談時にそのまま渡せます。 - 貸与品を手元に集めておく
社員証、保険証、制服、パソコン、鍵などです。返却は郵送で済むことが多いため、まとめて箱に入れておくと当日以降の手間が減ります。 - 私物と社内データを整理する
デスクの私物は最小限にしておきます。逆に、業務データを個人の端末に残したまま退職するとトラブルの原因になるため、扱いに注意してください。
自分から伝えることが難しい状況にある場合
上司との話し合いそのものが負担になっている、あるいは引き止めが続いて話が進まない場合には、第三者に間に入ってもらう方法があります。
退職代行Jobsは株式会社アレスが運営し、合同労働組合ユニオンジャパンと連携しているサービスです。料金はシンプルプランが27,000円、労働組合に同時加入する安心パックプランが29,000円です(いずれも税込・2026年8月時点)。相談はLINE・メール・電話で24時間365日受け付けています。
会社との交渉は、運営会社ではなく提携する労働組合が団体交渉として行う建て付けです。一方で、未払い残業代の請求や訴訟の代理を行うことはできません。金銭の請求まで必要な場合は、弁護士に依頼する必要があります。
ケース別に変わる当日の進み方
確認しておきたいこと
- 有給を消化したい場合…残日数を事前に確認しておきます。年次有給休暇は労働基準法39条で認められた権利で、退職日までの範囲で消化を申し出ることができます
- 即日で出社を止めたい場合…契約の終了は申し入れから2週間後ですが、その間を有給や欠勤で埋める形にできるかは会社との調整によります
- 有期雇用の場合…民法628条により、やむを得ない事由があるときは期間の途中でも解除できるとされています。無期雇用とは前提が異なるため、相談時に契約形態を伝えてください
- 公務員の場合…民法ではなく各法令が適用されるため、対応可否をサービス側に事前確認する必要があります
トラブルになりやすいケースと対処法
注意したいケース1:会社が本人に直接連絡してくる
依頼後の連絡窓口は退職代行に移りますが、会社が本人の携帯に電話をかけてくることはあります。出る義務はありません。着信やメールの内容をそのまま依頼先へ転送し、自分で回答しないでください。
注意したいケース2:離職票がなかなか届かない
離職票は会社がハローワークへ手続きをしたうえで交付されるため、退職日から数週間かかります。届かない場合は、まず依頼先を通じて会社へ督促します。それでも進まないときは、住所地を管轄するハローワークに相談できます。
注意したいケース3:交渉が必要な要求が後から出てくる
未払い残業代や退職金の請求は、退職の意思を伝えることとは別の話です。民間業者が報酬を得てこうした交渉を代理することは、弁護士法72条が禁じる非弁行為にあたるおそれがあります。金銭の請求まで見込むなら、依頼先を選ぶ段階で弁護士を検討してください。
よくある質問(FAQ)
Q. 当日、自分から会社に何か言う必要はありますか。
A. 原則として必要ありません。依頼先が会社へ連絡し、その後のやり取りも窓口を通します。ただし貸与品の返却や書類の受け取りなど、本人でなければできない事務手続きは残ります。
Q. 依頼したその日のうちに退職できますか。
A. 契約の終了は申し入れから2週間後とされているため、法的な意味での「即日退職」とは異なります。実務上は、その2週間を有給消化や欠勤で埋めることで出社しない形にできるかを調整します。
Q. 退職代行を使ったことは次の勤務先に知られますか。
A. 離職票や源泉徴収票に退職代行の利用が記載される仕組みはありません。退職理由として「自己都合」と記録されるのが一般的です。
Q. 依頼したあとに気が変わった場合、取り消せますか。
A. 会社への連絡前であれば止められることが多い一方、返金の可否は各サービスの規定によります。申し込み前にキャンセル条件を確認してください。
まとめ
- 退職代行は「意思を伝える」手続き。当日に本人がやることはほとんどなく、退職の効力は民法627条にもとづき申し入れから2週間の経過で生じる
- 当日をスムーズに進める鍵は前日までの準備。勤務先情報・希望条件・貸与品・私物の4点を先にそろえておく
- 未払い残業代など金銭の請求が絡む場合は、意思の伝達とは別の話になる。依頼先を選ぶ段階で運営主体を確認する
退職の見通しが立ったら、次の職場を探す準備も並行して進められます。在職中から求人を見ておくことで、退職後の空白期間を短くしやすくなります。
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